「釣魚島は中国(→中華人民共和国)固有の領土」 白 書
中華人民共和国固有の領土であるためには領有権が現政権に引き継がれていなければなりませんが「明国」が持っていた可能性のある領有権は「清国」を経て「中華民国」が引き継いでいる可能性があります、しかし「中華民国」と「中華人民共和国」は互いに内戦を戦い、未だに平和条約を締結しておりませんので、その可能性は「中華人民共和国」には引き継がれておりません。
また、「中国」という文字の意味は曖昧であり「白書」という権威ある文書の場合は「中国」という言葉には「中華民国」なのか「中華人民共和国」なのか「清国」なのか「明国」なのかそれとも「(地球上の)中国地方」なのかを明確に意味させる必要があります。
従って、私は、訂正の意味は →で表し
反論の文章の頭は ⇒で表します。
参考資料は☆参・資☆⇒で表します。
また、説明不足と判断したヵ所は[ ]の通り私見を書き込みました。
http://j.people.com.cn/94474/7960430.html
2012年9月25日、中華人民共和国国務院新聞弁公室は「釣魚島は中国(→中華人民共和国)固有の領土」白書を発表した。全文は次の通り。
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目 次
前書き
一、 釣魚島は中国(→中華人民共和国)固有の領土である
⇒ [日本列島地方は1400年にわたって「日本国」の「日本人」が治めて来ましたので「日本固有の領土」という表現は適切ですが、中国地方の場合は内戦に次ぐ内戦でさまざまな名の国が現れては消え、さまざまな人種が入れ替わり立ち変わり治めて来ましたので「中国固有の領土」という表現は不適切です]。
二、 日本は釣魚島を窃取した
⇒[1871年の時点で、中国(蒙古人が統治する清国)は台湾を「化外の地(統治圏外の地)」であるとして遭難日本人を殺した台湾人に対する謝罪と賠償を拒否しています、台湾ですら統治していなかった中国にとって尖閣諸島は統治の視野にさえ入っていませんでした] [日本国は年数をかけ周到な調査の上釣魚島と呼ばれる島が無人島である事を確認の上自国の領土として編入しました。この時点の中国地方をおさめていたのは「清国」でした。「清国」がこの島を管理していない事は十分に慎重に調査済みであり記録が残っています。][尖閣諸島は持ち主のない島々でしたから窃取という言葉を適用する事の出来ない島々でした。]
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三、 米日が釣魚島をひそかに授受したことは不法かつ無効である
⇒ [太平洋戦争の勝者であったアメリカは釣魚島(日本名は尖閣諸島)を含む多数の島々を一時的に把握し管理した上で沖縄返還時にまとめて日本国に返してくれました、ごく普通の手続きとして粛々と授受が行なわれたのであって「ひそかに」行なわれたのではありません。]
四、 釣魚島の主権に対する日本の主張にはまったく根拠がない
⇒ [「清国」の主権が及んでいないことを必要な限りの回数と手段で調査した結果日本国が主権を及ぼして編入したと言う主張には国際法上の根拠があります。]
五、 中国(→中華人民共和国)は釣魚島の主権を守るために断固として闘う
⇒
1.尖閣諸島は,第二次世界大戦後,サンフランシスコ平和条約第3条に基づき,南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ,1972年発効の沖縄返還協定(「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」)によって日本に施政権が返還されました。サンフランシスコ講和会議におけるダレス米国代表の発言及び1957年の岸信介総理大臣とアイゼンハワー大統領との共同コミュニケに明示されているとおり,我が国が南西諸島に対する残存する(又は潜在的な)主権を有することを認めていました。
2.また,米国は,日米安全保障条約第5条の適用に関し,尖閣諸島は1972年の沖縄返還の一環として返還されて以降,日本国政府の施政の下にあり,日米安全保障条約は尖閣諸島にも適用されるとの見解を明確にしています。
3.尖閣諸島の久場島及び大正島については,1972年の沖縄返還の際に,その時点で中国が既に独自の主張を始めていたにもかかわらず,日米地位協定に基づき「日本国」における施設・区域として我が国から米国に提供されて今日に至っています。
4.このほか,次のような事実も指摘できます。
(1)尖閣諸島地域における台湾漁民等による領海侵入,不法上陸等が頻発したことに関し,1968年8月3日付けの外務省発在京米大宛てて口上書により,米国政府が侵入者の取締り及びかかる侵入の再発防止のため必要な措置をとるよう要請したのに対し,米側は侵入者の退去等の措置をとった旨回答した。
(2)1971年に作成されたCIAの報告書(2007年に秘密指定解除)には,尖閣諸島は一般的に琉球諸島の一部と考えられている,との記述に加え,尖閣諸島の主権に対する日本の主張は強力であり,その所有の挙証責任は中国側にあるように思われる,と記述されている。
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[この島(中国名は釣魚島)の主権は既に日本国が調査した時点(「清国が中国地方を治めていた後半の時点」)で「清国には無かった」のですからその次に治めた中華民国にも「無かった」ですし、中国地方を最新になって治めている貴国は地球上に存在していませんでしたので「闘う」必要は生じません。]
結びの言葉
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前書き
釣魚島およびその付属島嶼は、中国(→中華人民共和国)の領土の不可分の一部である。歴史、地理、法理のいかなる角度から見ても、釣魚島は中国(→中華人民共和国)固有の領土であり、中国(→中華人民共和国)は釣魚島に対して争う余地のない主権を有している。
⇒
「清国」の時代後半から貴国に尖閣諸島(中国名釣魚島)の領有権はありませんでした。
1.従来,中国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的,地理的乃至地質的根拠等として挙げている諸点は,いずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とは言えません。
2.また,そもそも,中国政府及び台湾当局が尖閣諸島に関する独自の主張を始めたのは,1968年秋に行われた国連機関による調査の結果,東シナ海に石油埋蔵の可能性があるとの指摘を受けて尖閣諸島に注目が集まった1970年代以降からです。それ以前には,サンフランシスコ平和条約第3条に基づいて米国の施政権下に置かれた地域に尖閣諸島が含まれている事実に対しても,何ら異議を唱えていません。中国側は,異議を唱えてこなかったことについて何ら説明を行っていません。
3.なお,1920年5月に,当時の中華民国駐長崎領事から福建省の漁民が尖閣諸島に遭難した件について発出された感謝状においては,「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島」との記載が見られます。また,1953年1月8日人民日報記事「琉球諸島における人々の米国占領反対の戦い」においては,琉球諸島は尖閣諸島を含む7組の島嶼からなる旨の記載があるほか,1958年に中国の地図出版社が出版した地図集(1960年第二次印刷)においては,尖閣諸島を「尖閣群島」と明記し,沖縄の一部として取り扱っています。 さらに,米軍は米国施政下の1950年代から尖閣諸島の一部(大正島,久場島)を射爆撃場として利用していましたが,中国側が当時,そのことについて異議を呈した形跡はありません。
日本が1895年に甲午戦争(日本では日清戦争という)を利用して釣魚島を窃取したことは不法かつ無効である。
⇒日清戦争後の講和条約以前にこの島(日本名は尖閣諸島)は日本国が領土に編入していますので甲午戦争とは何の関係もありません。
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第二次世界大戦後、『カイロ宣言』と『ポツダム宣言』などの国際法律文書に基づいて、釣魚島は中国(→中華民国)に返還された。日本は釣魚島に対していかなる一方的な措置をとっても、釣魚島が中国(→中華人民共和国)に属する事実を変えることはできない。長期にわたり、日本は釣魚島問題をめぐってたえず紛争を引き起こしてきた。
⇒1.カイロ宣言やポツダム宣言は,当時の連合国側の戦後処理の基本方針を示したものですが,これらの宣言上,尖閣諸島がカイロ宣言にいう「台湾の附属島嶼」に含まれると中華民国を含む連合国側が認識していたとの事実を示す証拠はありません。
2.そもそも,戦争の結果としての領土の処理は,最終的には平和条約を始めとする国際約束に基づいて行われます。第二次世界大戦の場合,同大戦後の日本の領土を法的に確定したのはサンフランシスコ平和条約であり,カイロ宣言やポツダム宣言は日本の領土処理について,最終的な法的効果を持ち得るものではありません。
2012年9月10日、日本政府は釣魚島および付属の南小島、北小島の「購入」を宣言し、いわゆる「国有化」を実施した。これは中国(→中華人民共和国)の領土主権に対する重大な侵犯であり、歴史的事実と国際法理を甚だしく踏みにじるものである。
中国(→中華人民共和国)は、日本のいかなる方式による釣魚島に対する中国(→中華人民共和国)主権の侵犯にもあくまで反対し、それを食い止めていく。釣魚島問題における中国(→中華人民共和国)の立場は明確で、一貫しており、国家主権および領土保全を守る意志は確固たるものであり、世界反ファシズム戦争の勝利の成果を守る決意はいささかも揺らぐことはない。
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⇒
1.尖閣諸島が我が国固有の領土であることは,歴史的にも国際法上も疑いのないところであり,現に我が国はこれを有効に支配しています。尖閣諸島をめぐり解決すべき問題は存在せず,今般,日本政府が尖閣三島の所有権を取得したことは,他の国や地域との間で何ら問題を惹起すべきものではありません。
2.他方,中国政府は尖閣諸島に対して独自の主張を行っていることは事実です。我が国としてこれを受け入れることはありませんが,政府は,大局的観点から,中国に対して,今般の所有権の移転は,尖閣諸島を長期にわたり平穏かつ安定的に維持・管理するために行うものであり,1932年まで国が有していた所有権を民間の所有者から再び国に移転するものに過ぎないことを説明してきました。日本政府としては,東アジアの平和と安定に責任を有する国として,引き続き中国側に対し,日中関係の大局を見失わずに,冷静に対応することを働きかけていく考えです。
3.また,中国各地で反日デモが発生し,日本側公館に対する投擲等の行為,在留邦人に対する暴力的行為,日本企業に対する放火,破壊,略奪が発生したことは極めて遺憾です。いかなる理由であれ,暴力的行為は決して許されるものではなく,意見の相違に対する不満は平和的に表現されるべきです。中国側に対しては,在留邦人や日本企業等の安全確保とともに,今回損害を被った企業の救済が適切になされることを求めています。
一、釣魚島は中国(→中華人民共和国)固有の領土である
釣魚島およびその付属島嶼は中国(→中華人民共和国)台湾島の東北部に位置し、台湾の付属島嶼であり、東経123°20′?・124°40′、北緯25°40′-26°00′の間の海域に分布している。釣魚島、黄尾嶼、赤尾嶼、南小島、北小島、南嶼、北嶼、飛嶼などの島礁からなり、総面積は約5.69平方キロである。釣魚島は同海域の最西端に位置し、面積は約3.91平方キロ、同海域で最大の面積を有する島であり、主峰は海抜362メートルである。黄尾嶼は釣魚島の東北約27キロの位置にあり、面積は約0.91平方キロ、同海域で二番目に大きな島であり、最高海抜は117メートルである。赤尾嶼は釣魚島の東北約110キロに位置し、同海域最東端の島で、面積は約0.065平方キロ、最高海抜は75メートルである。
⇒
釣魚島(日本名は尖閣諸島)は明治時代から日本国の領土ですが、太平洋戦後一時アメリカが管理していましたのでその時点での海図を表示します。
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(一)中国(→中華人民共和国の先人)が最も早く釣魚島を発見し、命名し、利用した
中国(→中華人民共和国)の先人は海洋経営と海上の漁業に従事してきた実践において、最も早く釣魚島を発見し、命名した。中国(→中華人民共和国)の古代文献では、釣魚島は釣魚嶼、釣魚台ともよばれている。現在見つかっている範囲で、最も早く釣魚島、赤尾嶼などの地名を記載した史籍は、1403年(明・永楽元年)に完成した『順風相送』である。これは、早くも14、15世紀に中国(→明国)はすでに釣魚島を発見し、命名したことを示している。
1372年(明・洪武5年)に、琉球国王は明朝に朝貢し、明太祖は琉球へ使節を派遣した。1866年(清・同治5年)までのほぼ500年間に、明・清2代の朝廷は前後24回にわたり琉球王国へ冊封使を派遣し、釣魚島は冊封使が琉球に行くために経由する地であった。中国(→清国)の使節が著した報告には、釣魚島に関する記載が多く出てくる。
⇒ [釣魚島が『順風相送』に記載されていることと釣魚島が明国の領土であった事とは互いに無関係です。領土であった事を示す文献はあるのでしょうか? 私は、『順風相送』の釣魚島は「人類共有島」であったことを表していると思います。釣魚島は近隣の漁業従事船、交易船、探検船が航路上の目印として「共有」していた島であり、特定の国が維持管理してはいなかったと考えています。また、明朝と琉球王国が互いに冊封関係を結んでいた事は事実ですが冊封は君臣関係であり領土の所有権を左右するものではありません、より詳しくは](三)でまとめて反論します。
例えば、明朝の冊封使・陳侃の『使琉球録』(1534年)によれば、「釣魚嶼、黄毛嶼、赤嶼を過ぎ、…古米山を見る、すなわち琉球に属する者なり」とあり、明朝の冊封使・郭汝霖の『使琉球録』(1562年)によれば、「赤嶼は琉球地方を界する山なり」とあり、清朝の冊封副使・徐葆光の『中山伝信録』(1719年)には、福建から琉球へ行くには、花瓶嶼、彭佳嶼、釣魚島、黄尾嶼、赤尾嶼を経て、「姑米山(琉球西南方の境界にある鎮山)、馬歯島を通り過ぎ、琉球の那覇港に入る」とある。
1650年、琉球の国相・向象賢の監修した琉球国最初の正史『中山世鑑』には、古米山(姑米山ともいう、現・久米島)は琉球の領土であるが、赤嶼(現・赤尾嶼)およびそれ以西は琉球の領土ではない、とある。1708年、琉球の学者・紫金大夫程順則の『指南広義』には、姑米山は「琉球西南方の境界にある鎮山である」とある。
⇒(三)でまとめて反論します。
以上の史料は、釣魚島、赤尾嶼は中国(→清国)に属し、久米島は琉球に属し、境界線は赤尾嶼と久米島の間の黒水溝(現・沖縄トラフ)にあるとはっきり記している。明朝の冊封副使・謝傑の『琉球録撮要補遺』(1579年)には、「往路は滄水より黒水に入り、帰路は黒水より滄水に入る」とあり、明朝の冊封使・夏子陽の『使琉球録』(1606年)には、「水は黒水を離れ滄水に入る、必ずやこれ中国(→清国)の境界」とあり、清朝の冊封使・汪輯の『使琉球雑録』(1683年)には、赤嶼の外の「黒水溝」こそ「中外の境界」であるとあり、清朝の冊封副使・周煌の『琉球国誌略』(1756年)には、琉球について「海面の西は黒水溝を隔て、?罨海と境界をなす」とある。
釣魚島海域は中国(→清国)の伝統的な漁場であり、中国(→中国地方)の漁民は子々孫々同海域で漁業を営んできた。釣魚島は航海の目印として、歴史上中国(→中国地方)の東南沿海の民衆に広く利用されてきた。
⇒(三)でまとめて反論します。
(二)中国(→中国地方を支配する政権)は釣魚島を長期的に管轄してきた
早くも明朝の初期に、東南沿海の倭寇を防ぐために、中国(→明国)は釣魚島を防御地区に組み入れていた。1561年(明・嘉靖40年)、明朝の東南沿海駐屯軍最高統帥・胡宗憲が主宰し、鄭若曽が編纂した『籌海図編』では、釣魚島などの島嶼を「沿海山沙図」に編入し、明朝の海防範囲に組み入れたことがはっきりしている。1605年(明・万暦33年)徐必達らの作成した『乾坤一統海防全図』と1621年(明・天啓元年)茅元儀が作成した中国(→明国)海防図『武備誌・海防二・福建沿海山沙図』も、釣魚島などの島嶼を中国(→明国)の領海内に組み入れている。
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清朝は明朝のやり方を踏襲し、引き続き釣魚島などの島嶼を中国(→清国)の海防範囲に組み入れたのみならず、それらを台湾地方政府の行政管轄下に明確に編入した。清代の『台海使槎録』『台湾府誌』などの政府文献は、釣魚島の管轄状況を詳細に記載している。1871年(清・同治10年)に刊行された陳寿祺らが編纂した『重纂福建通誌』巻84では、釣魚島を海防の要衝に組み入れ、台湾府クバラン庁(現・台湾省宜蘭県)の管轄に属していたとしている。
⇒(三)でまとめて反論します。
(三)中外の地図が釣魚島は中国(→中国地方を支配する政権)に属することを表示している
1579年(明・万暦7年)明朝の冊封使・蕭崇業が著した『使琉球録』の中の「琉球過海図」、1629年(明・崇禎2年)茅瑞徴執筆の『皇明象胥録』、1767年(清・乾隆32年)作成の『坤輿全図』、
1863年(清・同治2年)刊行の『皇朝中外一統輿図』など、いずれも釣魚島を中国(→中国地方を支配する政権)の海域に組み入れている。
日本で最も早い釣魚島に関する記録がある文献は1785年に林子平が著した『三国通覧図説』所収の「琉球三省および三十六島之図」であるが、この図では釣魚島を琉球36島以外に列記し、かつ中国(→中国地方の)大陸と同じ色で表示されている。これは釣魚島が中国(→清国)の領土の一部であることを示している。
1809年フランスの地理学者ピエール・ラビー(Pierre Lapie)らが描いた『東中国(→中国地方)海沿岸各国図』では、釣魚島、黄尾嶼、赤尾嶼が台湾島と同じ色で描かれている。
1811年英国で出版された『最新中国(→中国地方)地図』、
1859年米国出版の『コットンの中国(→中国地方)』、
1877年イギリス海軍作成の『香港から遼東湾に至る中国(→中国地方)東海沿海海図』などの地図は、いずれもが釣魚島を中国の版図に組み入れている。
⇒ [1429、琉球国誕生、1609、薩摩藩は琉球王国を自藩に編入、明治の廃藩置県(1871.8.29)で薩摩藩は鹿児島県となり旧琉球国領は1879.3に沖縄県と位置づけられた。1879以後は明国由来の冊封支配権は無意味となり同時に尖閣諸島の中の幾つかの島は管理者不明島となった。以後、明治政府はこれら幾つかの管理者不明島(無主の島)を詳しく調査した結果、「清国」には属さない無人島である事を確認し、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行って,尖閣諸島を国際法上正式に日本の領土に編入した。1895.4.17,日清講和条約[下関(馬関)条約]で日本は「清国」から台湾とその周辺諸島を得るが上記の経緯でこの条約では尖閣諸島領有権は日本が既に取得済なので話し合われていない。1952年 日華平和条約、日本が当時承認していた中華民国との間で締結したが「尖閣諸島」は日本領であるとの両者共通認識があったので触れられていない]
1.地図の用途や作製者等は様々であり,その存在のみをもって領有権の主張を裏付けることにはなりません。我が国は,1885年から日本政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行い [10年間] ,単に尖閣諸島が無人島であるだけでなく,清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重に確認した上で,1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行って,尖閣諸島を正式に日本の領土に編入しました。これに対し,我が国が1895年に編入する以前に中国が尖閣諸島に対する領有権を確立していたという主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠は示されていません。また,中国政府が尖閣諸島に関する独自の主張を始めたのは,1970年代以降のことです。
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2.中国側が,その主張の根拠の一つとしている林子平の『三国通覧図説』(1785年)の中の地図については,それが当時の領土認識を示すことを意図して作成されたものか明らかではなく,そもそも台湾の大きさを沖縄本島の3分の1程度に描くなど,正確な知識の裏付けもありません。(注:実際は,台湾の面積は沖縄本島の30倍)
。
二、日本は釣魚島を窃取した
日本は明治維新以降、対外侵略拡張を加速した。1879年に日本は琉球を併呑し、沖縄県に改名した。その後ほどなく、日本は釣魚島占拠をひそかに画策し、また甲午戦争の末期に釣魚島をひそかに版図に「編入」した。その後、日本は中国(→清国)に不平等な『馬関条約』(下関条約)の締結を強いて、台湾全島および釣魚島を含むすべての付属島嶼を割譲させた。
⇒
1.日清講和条約(下関条約)によって,日本が清国より譲り受けた台湾及びその附属諸島嶼については,同条約はその具体的範囲を明記していませんが,交渉経緯等からしても,尖閣諸島が同条約(第2条2)の台湾及びその附属諸島嶼に含まれるという解釈を根拠付けるようなものはありません。
2.また,日本は既に日清戦争以前の1885年から,尖閣諸島に対して清国を含むどの国の支配も及んでいないことを慎重に確認しつつ [10年間] ,同諸島を正式に日本の領土として沖縄県に編入するための準備を行っています。日本政府は,下関条約に先立つ1895年1月の閣議決定により,尖閣諸島を沖縄に編入し,日清戦争後においても,尖閣諸島を,割譲を受けた台湾総督府の管轄区域としてではなく,一貫して沖縄県の一部として扱っていました。
3.こうした事実から明らかなとおり,日本は,日清戦争の前後を通じて,尖閣諸島が清国の領土であった台湾及びその附属諸島嶼の一部であったと考えたことはありません。したがって,下関条約による割譲の対象とすることもあり得なかったわけです。
4.また,日華平和条約(注)において,日本はサンフランシスコ平和条約第2条に基づき,台湾及び澎湖諸島等に対する全ての権利等を放棄したことが承認されていますが,日華平和条約の交渉過程ではこのような経緯からも尖閣諸島の領有権は一切議論されていません。このことは,尖閣諸島が従来から日本の領土であることが当然の前提とされていたことを意味します。
(注)日華平和条約は,1952年,日本が当時承認していた中華民国(当時)との間で締結したもの。
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⇒
1.日本は1885年以降沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行い [10年間] ,これらの島々が単に無人島であるだけでなく,清国を含むどの国の支配も及んでいないことを慎重に確認した上で,沖縄県編入を行ったものです。
2.従来,中国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的,地理的ないし地質的根拠等として挙げてきている諸点は,いずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とは言えません。例えば,国際法上,島を発見したり,地理的な近接性があることのみでは,領有権の主張を裏付けることにはなりません。また,最近,中国側は中国国内の多くの歴史的文献や地図を根拠に,中国が尖閣諸島を歴史的に領有している(無主地ではなかった)旨主張していますが,その根拠とされている文献の記載内容は,原文を見れば分かるとおり,領有権を有することの証拠とするには全く不十分なものです。具体的には,
(1)中国側は,明の冊封使である陳侃の『使琉球録』(1534年)に「釣魚嶼,黄毛嶼,赤嶼を過ぎ,…古米山を見る,乃ち琉球に属する者なり」との記述があることをもって,「古米山」は現在の久米島であり,久米島より西側にある尖閣諸島は中国の領土であったことを意味していると主張しています。また,中国側は,徐葆光『中山伝信録』(1719年)に「姑米島琉球西南方界上鎮山」(注:姑米島は琉球の西南側の境界上の山である)との記述があることも,同様に久米島以西が中国に属してきたことの根拠であるとしています。しかし,これらの文献では,久米島が琉球に属することを示す一方,久米島以西にある尖閣諸島が明や清に属することを示す記述は全くありません。
(2)中国側は,胡宗憲『籌海図編』(1561年)の「沿海山沙図」などの地図に,尖閣諸島が記載されており,同諸島は明の海上防衛の範囲に入っていたと主張しています。しかし,同書では,同諸島が明の海上防衛の範囲に入っていたかどうかは明らかではなく,地図に記載があることをもって尖閣諸島が当時一般に中国領として見なされていたことを示すことにはなりません。
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3.日本側が行った調査では,むしろ20世紀以降1950年代や60年代までにおいても,中国側が尖閣諸島を日本の領土であると認めていたと考えられる事例があることが確認されています。例えば,
(1)米軍は米国施政下の1950年代から尖閣諸島の一部(大正島,久場島)を射爆撃場として利用していましたが,中国側が当時,そのことについて異議を呈した形跡はありません。
(2)1920年5月に,当時の中華民国駐長崎領事から福建省の漁民が尖閣諸島に遭難した件について発出された感謝状においては,「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島」との記載が見られます。
(3)1953年1月8日人民日報記事「琉球諸島における人々の米国占領反対の戦い」においては,琉球諸島は尖閣諸島を含む7組の島嶼からなる旨の記載があります。
(4)1958年に中国の地図出版社が出版した地図集「世界地図集」(1960年第二次印刷)においては,尖閣諸島を「尖閣群島」と明記し,沖縄の一部として取り扱っています。
(一)日本は釣魚島窃取をひそかに画策した
1884年、釣魚島に初めて上陸し、その島が「無人島」であることが分かったと公言した日本人がいた。日本政府はただちに釣魚島に対して秘密調査を行い、占拠することを企んだ。日本のこのような企みは中国(→清国)の警戒を引き起こした。1885年9月6日(清・光緒11年7月28日)付けの『申報』に、「台湾北東部の島で、最近日本人が日本の旗をその上に掲げ、島を乗っ取らんばかりの勢いである」との記事がある。中国(→清国)の反応に配慮したため、日本政府は軽々しい行動に出られなかった。
⇒
[1879.3 日本国は、琉球処分を実行し、琉球藩の廃藩、沖縄県の設置を実施した。この措置により王国体制は最終的に幕を閉じ、琉球の清国への臣従関係も断絶。
しかし、清国は琉球処分を知り激怒した。日本は1609年から琉球国を支配下に置いていたので琉球国を清国の冊封支配から外す事が清国を激怒させるとは想像していなかった。しかし、清国にとって琉球国を冊封支配出来なくなることはアジア諸国に広く冊封支配を敷き「徳治」してきた清国のメンツ(プライド)を想定外に傷つけることとなった。
この当時日本国と清国は外交折衝をたびたび行なうが清国の欲しいものは「領土」ではなく「冊封支配権」であると知り両国の外交交渉は決裂した(1885)。
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清国はこの海域で琉球国を失うよりも冊封体制を失う事の方を恐れていたのである。それほどまでに清国は冊封体制存続にこだわり新しい国際秩序である条約体制を軽んじていた。清国はしつこかったと書かれている。]
1885年9月22日、沖縄県令が釣魚島を秘密調査した後、山県有朋内務卿に提出した秘密報告では、これらの無人島は「『中山伝信録』に記載された釣魚台、黄尾嶼、赤尾嶼などと同一の島嶼であり」、すでに清朝の冊封使船によってよく知られ、かつ琉球に向かう航海の目印として、それぞれ名称が付けられている。したがって、国の標杭を立てるべきかどうか懸念があり、それについて上の指示を仰ぐ、としている。同年10月9日、山県有朋内務卿は井上馨外務卿に書簡を送り、意見を求めた。
10月21日、井上馨から山県有朋宛ての回答書簡では、「この時機に公然と国の標杭を立てれば、必ずや清国の猜疑心を招く。ゆえに当面は実地調査およびその港湾の形状、後日開発が期待できるような土地や物産などを詳細に報告するにとどめるべきである。国の標識設置や開発着手などは、後ほど機会を見て行えばよい」としている。井上馨はまた、「今回の調査の件は、おそらくいずれも官報や新聞に掲載しないほうがいい」ことをとくに強調した。そのため、日本政府は沖縄県が国の標杭を立てる要求に同意しなかった。
⇒
[尖閣諸島に関して、清国がその領有権の喪失を懸念していたのなら後に締結される日清講和条約(馬関条約 1895)で議題にする事が出来たにもかかわらず清国は尖閣諸島について何も提案していません]
1890年1月13日、沖縄県知事はまた内務大臣に、釣魚島などの島嶼は「無人島であり、今までその所轄がまだ定められていない」、「それを本県管轄下の八重山役所の所轄にしてほしい」との伺いを出した。1893年11月2日、沖縄県知事は国の標杭を立て、版図に組み入れることをふたたび上申したが、日本政府はやはり回答を示さなかった。甲午戦争の2カ月前、すなわち1894年5月12日に、沖縄県は釣魚島を秘密調査した後、次のとおり最終結論を出した。「明治18年(1885年)に県の警察を派遣して同島を現地踏査して以来、さらなる調査を行ったことがないので、より確実な報告を提出することができない。…そのほか、同島に関する旧記文書およびわが国に属することを示す文字の記載や口碑の伝説などの証拠はない」。
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[日本国がいかに慎重に尖閣諸島について清国の管理も及んでいないかを調べているかを如実に物語っています]
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日本外務省が編纂した『日本外交文書』では、日本が釣魚島の窃取を企んだ経緯がはっきり記載されている。その中の関係文書が示しているように、当時日本政府は釣魚島を狙い始めたが、これらの島嶼が中国(→清国)に属することをよく知っており、軽々しい行動に出られなかったのである。
1894年7月、日本は甲午戦争を発動した。同年11月末、日本軍は中国(→清国)の旅順口を占領し、清朝の敗勢がすでに明らかになった。こうした背景の下で、12月27日、日本の野村靖内務大臣は陸奥宗光外務大臣へ書簡を送り、「今や昔とは情勢が異なる」とし、釣魚島に国の標識を立て、版図に組み入れることについて、閣議で審議決定することを求めた。1895年1月11日、陸奥宗光は回答書簡で支持の意を表した。同年1月14日、日本の内閣は釣魚島を沖縄県の管轄下に「編入」するという秘密決議を採択した。
日本の公文書は、日本が1885年に釣魚島への調査を開始し、1895年に正式に窃取するまでの過程は終始秘密裏に進められており、一度も公表されたことがないことをはっきりと示している。このことは、釣魚島の主権に対する日本の主張が国際法に定められた効力を持たないことをさらに証明している。
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1895年の閣議決定が当時公表されなかったのは事実ですが,これは当時における他の一般の閣議決定についても同様だったと承知しています。右閣議決定以来,日本は,民間人の土地借用願に対する許可の発出や国及び沖縄県による実地調査等,尖閣諸島に対して公然と主権の行使を行っていたので,日本の領有意思は対外的にも明らかでした。なお,国際法上,先占の意思につき他国に通報する義務があるわけではありません。
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(二)釣魚島は台湾島と共に日本に割譲することを強いられた
1895年4月17日、清朝は甲午戦争に敗れ、日本と不平等な『馬関条約』に調印し、「台湾全島およびすべての付属島嶼」を割譲することを強いられた。釣魚島などは台湾の「付属島嶼」としてともに日本に割譲されたのである。1900年、日本は釣魚島を「尖閣諸島」と改名した。
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1.1885年の外務大臣の書簡は,編入手続を行う過程における一つの文書であり,そこには清国の動向について記述があるのは事実ですが,日本政府として,清国が尖閣諸島を領有していると認識していたとは全く読み取れず,同書簡はむしろ当時尖閣諸島が清国に属さないとの前提の下,我が国がいかに丁寧かつ慎重に領土編入の手続を進めてきたかを示すものです。外務大臣が同書簡の中で実地踏査を支持していることからも,尖閣諸島を清国の領土であると考えていなかったことは明らかです。
2.また,1885年に内務大臣から外務大臣に宛てた書簡でも尖閣諸島に「清国所属の証跡は少しも相見え申さず」と明確に記載されています。
尖閣諸島は,1885年から日本政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行い [10年間] ,単に尖閣諸島が無人島であるだけでなく,清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重に確認した上で,1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行って,正式に日本の領土に編入したものです。この行為は,国際法上,正当に領有権を取得するためのやり方に合致しています(先占の法理)。
三、米日が釣魚島をひそかに授受したことは不法かつ無効である
第二次世界大戦後、釣魚島は中国(→中華民国)に返還された。しかし、1950年代に米国は釣魚島を勝手にその委任管理の範囲に組み入れ、70年代に釣魚島の「施政権」を日本に「返還」した。米日が釣魚島をひそかに授受したのは中国(→中華民国)の領土主権に対する重大な侵犯であり、不法かつ無効であり、これにより釣魚島が中国(→中華民国)に属するという事実が変わったことはなく、また、変えることなど許されない。
⇒(三)でまとめて反論します
(一)「第二次世界大戦」後、釣魚島は中国(→中華民国)に返還された
1941年12月、中国(→中華民国)政府は正式に日本に対して宣戦を布告し、日本との間で締結されたすべての条約を廃棄することを宣言した。1943年12月の『カイロ宣言』は、「日本が窃取した中国(→清国)の領土、例えば東北四省、台湾、澎湖群島などは中華民国に返還する。その他日本が武力または貪欲によって奪取した土地からも必ず日本を追い出す」と明文で定めている。1945年7月の『ポツダム宣言』第8条では、「『カイロ宣言』の条件は必ず実施されなければならず、日本の主権は必ず本州、北海道、九州、四国およびわれわれが定めたその他の小さな島の範囲内に限るものとする」と定められている。
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1945年9月2日、日本政府は『日本降伏文書』において、『ポツダム宣言』を受け入れ、かつ『ポツダム宣言』で定めた各項の規定を忠実に履行することを承諾た。1946年1月29日の『盟軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号』では、日本の施政権の範囲が「日本の四つの主要島嶼(北海道、本州、九州、四国)と、対馬諸島、北緯30度以北の琉球諸島を含む約1千の隣接小島嶼」であることが定められている。1945年10月25日、中国(→中華民国)戦区台湾省の日本降伏式典が台北で行われ、台湾は中国(→中華民国)政府に正式に回復された。1972年9月29日、日本政府は『中日共同声明』において、台湾が中国(→中華人民共和国)の不可分の一部であるという中国(→中華人民共和国)側の立場を十分に理解し、尊重し、かつ『ポツダム宣言』第8条における立場を堅持することを厳かに承諾した。
以上の事実が示しているように、『カイロ宣言』『ポツダム宣言』『日本降伏文書』に基づき、釣魚島は台湾の付属島嶼として台湾といっしょに中国(→中華民国)に返還されるべきものである。
⇒(三)でまとめて反論します
(二)米国は不法に釣魚島を委任管理の範囲に編入した
1951年9月8日、米国は一部の国と共に、中国(→中華民国)を排除した状況で日本と『サンフランシスコ講和条約』を締結し、北緯29度以南の南西諸島などを国連の委任管理下に置き、米国を唯一の施政者とする取り決めを行った。指摘しなければならないのは、同講和条約で規定された米国が委任管理する南西諸島には、釣魚島は含まれていなかったことである。
⇒☆、サンフランシスコ平和条約締結後の尖閣諸島の扱いは,国際的には公知であり,中華人民共和国が当時これを承知していないはずはありません。現に中国共産党の機関紙である人民日報は1953年1月8日の記事「琉球諸島における人々の米国占領反対の戦い」において,米国の施政権下に入った琉球諸島の中に,尖閣諸島を明示的に含めて記述しています。その後も同国は,1970年代まで,サンフランシスコ平和条約第3条に基づいて米国の施政権下に置かれた地域に尖閣諸島が含まれている事実に対して,何ら異議を唱えていません。また,中国側は,異議を唱えてこなかったことについて何らの説明も行っていません。
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⇒3.日本は,サンフランシスコ平和条約第2条(b)により,日本が日清戦争によって中国から割譲を受けた台湾及び澎湖諸島の領有権を放棄しましたが,尖閣諸島はここにいう「台湾及び澎湖諸島」に含まれていません。なぜなら,尖閣諸島は,サンフランシスコ平和条約第3条に基づき,南西諸島の一部として米国が施政権を現実に行使し,また,1972年の沖縄返還により日本が施政権の返還を受けた区域にも明示的に含まれているからです。
4.サンフランシスコ平和条約締結に際し,尖閣諸島は日本の領土として残されましたが,主要連合国である米,英,仏,中国(中華民国及び中華人民共和国)のいずれも異議を唱えていません。むしろ,中国は,1953年1月8日人民日報記事「琉球諸島における人々の米国占領反対の戦い」において,米国が,カイロ宣言やポツダム宣言で信託統治の決定がなされていない琉球諸島を,琉球諸島の人々の反対を顧みず占領したと非難していますが,同記事には琉球諸島は尖閣諸島を含む7組の島嶼からなる旨の記載があり,尖閣諸島が琉球諸島の一部であることを認めています。中国はサンフランシスコ平和条約の締約国ではありませんが,日本は当時承認していた中華民国(台湾)との間で日華平和条約を締結しました。同条約において,日本はサンフランシスコ平和条約第2条に基づき,台湾及び澎湖諸島等に対する全ての権利等を放棄したことが承認されていますが,同条約の交渉過程では,日本領として残された尖閣諸島については一切議論されていません。このことは,尖閣諸島が従来から日本の領土であることが当然の前提とされていたことを意味します。
5.1968年秋に行われた国連機関による調査の結果,東シナ海に石油埋蔵の可能性があるとの指摘を受けて尖閣諸島に注目が集まり,1970年代以降になって,中国政府及び台湾当局が独自の主張を始めました。それ以前には,サンフランシスコ平和条約第3条に基づいて米国の施政権下に置かれた地域に尖閣諸島が含まれている事実に対しても,何ら異議を唱えていません。何ら異議を唱えていなかったことについて,中国政府は何ら明確な説明を行っていません。
1952年2月29日、1953年12月25日、琉球列島米国民政府は前後して第68号令(『琉球政府章典』)と第27号令(「琉球列島の地理的境界」に関する布告)を公布し、勝手に委任管理の範囲を拡大し、中国(→中華民国、まだ国連代表権は中華民国)領の釣魚島をその管轄下に組み込んだ。これにはいかなる法律的な根拠もなく、中国(→中華人民共和国)はこの行為に断固反対するものである。
(三)米日は釣魚島の「施政権」をひそかに授受した
1971年6月17日、米国は日本と『琉球諸島および大東諸島に関する協定』(略して「沖縄返還協定」という)に調印し、琉球諸島と釣魚島の「施政権」を日本に「返還」することとした。これに対して、中国(→中華民国、まだ国連代表権は中華民国、1971.10.25 から代表権が中華人民共和国に移る、両者は現在も互いを国として認めていない)本土および海外の中国人(→中国系の人々)は一斉に非難の声をあげた。同年12月30日、中国(→中華人民共和国)外交部は厳正な声明を発表し、「米日両国政府が沖縄『返還』協定で、中国(→中華人民共和国)の釣魚島などの島嶼を『返還地域』に組み入れたことは、まったく不法なことであり、これは中華人民共和国の釣魚島などの島嶼に対する領土主権をいささかも改変し得るものではない」と指摘した。台湾当局もこれに対して断固たる反対の意を示した。
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中国(→中華人民共和国)政府と人民の強烈な反対に対して、米国は公けに釣魚島の主権帰属問題における立場を明らかにせざるを得なかった。1971年10月、米国政府は「元日本から得たこれらの諸島の施政権を日本に返還することは、主権に関わる主張をいささかも損うものではない。米国は日本がこれらの諸島の施政権をわれわれに委譲する前に持っていた法的権利を増やしてやることも、施政権を日本に返還することによってその他の主張者の権利を損なうこともできない。…これらの諸島に関わるいかなる対立的要求も、すべて当事者が互いに解決すべき事柄である」と言明した。同年11月、米国上院での「沖縄返還協定」採択時に、米国務省は声明を発表し、米国は同諸島の施政権を日本に返還するものの、中日双方の同諸島をめぐる相反する領土権の主張において、米国は中立的な立場をとり、紛争のいかなる側に対しても肩を持つことはしないと表明した。
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1.日清講和条約(下関条約)によって,日本が清国より譲り受けた台湾及びその附属諸島嶼については,同条約はその具体的範囲を明記していませんが,交渉経緯等からしても,尖閣諸島が同条約(第2条2)の台湾及びその附属諸島嶼に含まれるという解釈を根拠付けるようなものはありません。
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2.また,日本は既に日清戦争以前の1885年から,尖閣諸島に対して清国を含むどの国の支配も及んでいないことを慎重に確認しつつ [10年間] ,同諸島を正式に日本の領土として沖縄県に編入するための準備を行っています。日本政府は,下関条約に先立つ1895年1月の閣議決定により,尖閣諸島を沖縄に編入し,日清戦争後においても,尖閣諸島を,割譲を受けた台湾総督府の管轄区域としてではなく,一貫して沖縄県の一部として扱っていました。
3.こうした事実から明らかなとおり,日本は,日清戦争の前後を通じて,尖閣諸島が清国の領土であった台湾及びその附属諸島嶼の一部であったと考えたことはありません。したがって,下関条約による割譲の対象とすることもあり得なかったわけです。
4.また,日華平和条約(注)において,日本はサンフランシスコ平和条約第2条に基づき,台湾及び澎湖諸島等に対する全ての権利等を放棄したことが承認されていますが,日華平和条約の交渉過程ではこのような経緯からも尖閣諸島の領有権は一切議論されていません。このことは,尖閣諸島が従来から日本の領土であることが当然の前提とされていたことを意味します。
(注)日華平和条約は,1952年,日本が当時承認していた中華民国(当時)との間で締結したもの。
四、 釣魚島の主権に対する日本の主張にはまったく根拠がない
1972年3月8日、日本外務省は『尖閣諸島の領有権についての基本見解』を発表し、釣魚島の主権帰属について日本政府の主張を次のように述べた。
一、釣魚島は「無主地」であり、『馬関条約』に基づき日本が清国より割譲を受けた澎湖諸島と台湾およびその付属島嶼には含まれていない。
二、釣魚島は、『サンフランシスコ講和条約』第2条に基づき日本が放棄した領土のうちには含まれず、同条約第3条に基づき南西諸島の一部として米国の施政下に置かれ、かつ「沖縄返還協定」により日本に施政権が「返還」された地域の中に含まれている。
三、中国(→中華人民共和国)は釣魚島を台湾の一部と考えず、『サンフランシスコ講和条約』第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に釣魚島が含まれている事実に対し、従来何ら異議を唱えてこなかった。
日本の上述の主張は事実に著しく背いており、まったく成り立たない。
釣魚島は中国(→中華人民共和国)に属し、決して「無主地」ではない。日本人が釣魚島を「発見」する前に、中国(→中国地方を支配した国々)は釣魚島に対してすでに数百年にわたる有効な管轄を実施しており、釣魚島の争う余地のない主人である。前述したように、釣魚島が早くからすでに中国(→中国地方を支配した国々)に帰属し、国際法における無主地ではないことを日本がはっきり了解していたことは、日本の多くの政府文書で証明されている。日本がいわゆる「先占」原則によって釣魚島を「無主地」としてその版図に「編入」したことは、中国(→中華人民共和国)の領土を占拠した不法行為であり、国際法上効力を有さない。
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地理的に見ても、中国(→中国地方を支配した国々)の歴史的な管轄実践から見ても、釣魚島はずっと中国(→中国地方)の台湾島の付属島嶼であった。日本は不平等な『馬関条約』を通じて、釣魚島を含む「台湾全島およびすべての付属島嶼」を割譲するよう清朝に迫った。『カイロ宣言』『ポツダム宣言』などの国際法律文書は、日本が窃取した中国(→清国)の領土を無条件に返還すべきであるとしている。上述の文書はまた日本の領土範囲をはっきり画定し、その中に釣魚島はまったく含まれていない。日本が釣魚島を占有しようとすることは、実質上『カイロ宣言』『ポツダム宣言』などの法律文書によって確立された戦後秩序に対する挑戦であり、日本が負うべき国際法の義務に甚だしく背くものである。
米国などの国が日本と調印した一方的な講和条約である『サンフランシスコ講和条約』に規定された委任管理の範囲には釣魚島が含まれていない。米国が勝手に委任管理の範囲を拡大し、中国(→中華民国)領である釣魚島を不法にその管轄下に編入し、その後、釣魚島の「施政権」を日本に「返還」したことは、いずれも何ら法的根拠がなく、国際法上いかなる効力も有さない。米日の上述の不法な行為に対して、中国(→中華人民共和国)政府と人民は一貫して明確に反対している。
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サンフランシスコ平和条約締結後の尖閣諸島の扱いは,国際的には公知であり,中華人民共和国が当時これを承知していないはずはありません。現に中国共産党の機関紙である人民日報は1953年1月8日
の記事「琉球諸島における人々の米国占領反対の戦い」において,米国の施政権下に入った琉球諸島の中に,尖閣諸島を明示的に含めて記述しています。その後も同国は,1970年代まで,サンフランシスコ平和条約第3条に基づいて米国の施政権下に置かれた地域に尖閣諸島が含まれている事実に対して,何ら異議を唱えていません。また,中国側は,異議を唱えてこなかったことについて何らの説明も行っていません。
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1.日本による尖閣諸島の領有権の取得は第二次世界大戦とは何ら関係がないものです。第二次世界大戦後の日本の領土に関する法的な処理を行ったサンフランシスコ平和条約や関連条約も尖閣諸島が日本の領土であることを前提とした処理が行われています。また,サンフランシスコ平和条約に基づく処理の前に,尖閣諸島について中国や台湾が領有権を主張したこともありません。
2.しかし,1968年秋に行われた学術調査の結果,東シナ海に石油埋蔵の可能性があるとの指摘を受けて尖閣諸島に注目が集まると,中国政府及び台湾当局は1970年以降になって,同諸島の領有権について独自の主張を始めました。さらに,最近,中国は,こうした自国の独自の主張を正当化するために,突如として新たに「第二次世界大戦の結果」などという議論を持ち出し,日本があたかも第二次世界大戦後の国際的枠組みを歪めているかのような主張をしています。しかし,日本との関係で第二次世界大戦の結果を処理した国際的枠組みであるサンフランシスコ平和条約に基づいた処理に対して異議を申し立てている中国の行動こそが,戦後国際秩序への深刻な挑戦と言えるでしょう。
3.また,二国間の見解の相違を安易に過去の戦争に結び付けることは,物事の本質から目をそらすものであり,説得力をもつものではなく,また非生産的です。そもそも中国は,日中両国首脳が署名した2008年5月の日中共同声明において,「中国側は,日本が,戦後60年余り,平和国家としての歩みを堅持し,平和的手段により世界の平和と安定に貢献してきていることを積極的に評価した。」と明確に述べています。
4.「第二次世界大戦の結果」などという議論を持ち出しても,平和愛好国家として歩んできた戦後半世紀の日本の正当な主張を否定することはできず,また,尖閣諸島に係る中国の独自の主張を正当化することはできません
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五、中国(→中華人民共和国)は釣魚島の主権を守るために断固として闘う
長期にわたり、中国(→中華人民共和国)は釣魚島の主権を守るために、断固として闘ってきた。
中国(→中華人民共和国)は外交ルートを通じ、米日が釣魚島をひそかに授受したことに対して強く抗議し、非難した。1951年8月15日、サンフランシスコ講和会議が開催される前に、中国(→中華人民共和国)政府は「対日講和条約の準備、起草および調印に中華人民共和国の参加がなければ、その内容と結果のいかんにかかわらず、中央人民政府はこれをすべて不法であり、それゆえ無効であるとみなす」という声明を発表した。1951年9月18日、中国(→中華人民共和国)政府はふたたび声明を出し、「サンフランシスコ講和条約」が不法かつ無効であり、断じて承認できないと強調した。1971年、米日両国の国会が前後して「沖縄返還協定」を採択した行為に対して、中国(→中華人民共和国)外交部は、釣魚島などの島嶼は、昔から中国(→中国地方を支配してきた国々の)領土の不可分の一部であるとの厳正な声明を発表した。
中国(→中華人民共和国)釣魚島の主権を侵犯する日本の不法行為に対して、中国(→中華人民共和国)政府は積極的で力強い措置をとり、外交声明の発表、日本への厳正な交渉申し入れ、反対口上書を国連に提出する、などの措置を通じて抗議を表明し、中国(→中華人民共和国)の一貫した主張と原則・立場を宣言し、中国(→中華人民共和国)の領土主権と海洋権益を断固として防衛し、中国(→中華人民共和国)公民の人身・財産の安全をしっかり守ってきた。
中国(→中華人民共和国)は国内立法により釣魚島は中国(→中華人民共和国)に属することを明確に定めている。1958年、中国(→中華人民共和国)政府は領海に関する声明[12カイリ(約22q)宣言]を発表し、台湾およびその周辺諸島は中国(→中華人民共和国)に属すると宣言した[それぞれの島から12海里以内が中国の領土という宣言]。1970年代以来、日本が釣魚島に対して行ったさまざまな主権侵犯行為に対して、中国(→中華人民共和国)は1992年に『中華人民共和国領海および隣接区法』を公布した際に、「台湾および釣魚島を含むその付属諸島」は中国(→中華人民共和国)の領土に属すると明確に定めた。2009年に公布された『中華人民共和国海島保護法』は海島の保護・開発と管理制度を確立し、海島の名称の確定と公布に関して規定を設けた。それに基づき、中国(→中華人民共和国)は2012年3月に釣魚島およびその一部の付属島嶼の標準名称を公布した。2012年9月10日、中国(→中華人民共和国)政府は声明を発表して、釣魚島およびその付属島嶼の領海基線を公布した。9月13日、中国(→中華人民共和国)政府は釣魚島およびその付属島嶼の領海基点・基線座標表と海図を国連事務総長に提出した。
中国(→中華人民共和国)は終始釣魚島海域で恒常的な存在を保ち、管轄権を行使している。中国(→中華人民共和国)海洋監視船は釣魚島海域でのパトロールと法執行を堅持しており、漁業監視船は釣魚島海域で常態化したパトロールと漁業保護を行っており、その海域における正常な漁業生産の秩序を守っている。中国(→中華人民共和国)はまた天気予報や海洋観測予報などの発表を通じて、釣魚島および周辺海域に対しての管轄権を行使している。
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これまでずっと、釣魚島の問題は香港・澳門(マカオ)同胞、台湾同胞、そして海外同胞の関心をも集めてきた。釣魚島は古来中国(→中華人民共和国)固有の領土であり、これはすべての中国(→中華人民共和国)人の共通の立場である。中華民族は国の主権と領土の保全を守る上で確固とした決意を持っている。民族の大義を前にして、両岸の同胞は民族の利益と尊厳をともに守ることで一致している。香港・澳門(マカオ)・台湾の同胞と国内外の華僑・華人は、さまざまな活動を次々に展開し、釣魚島の領土主権を守り、中国(→中華人民共和国)人の正義の立場を強く表明し、平和を愛し、国の主権を守り、領土の保全を防衛しようとする中華民族の決意と意志を世界中にアピールした。
⇒日本国は尖閣諸島を実効支配している実例を示して以下の通り反論します。
1.1884年ごろから尖閣諸島で漁業等に従事していた沖縄県在住の民間人から国有地借用願が出され,1896年に明治政府はこれを許可しました。この民間人は,この政府の許可に基づいて尖閣諸島に移民を送り,鳥毛の採集,鰹節の製造,珊瑚の採集,牧畜,缶詰製造,燐鉱鳥糞の採掘等の事業を経営しました。このように明治政府が尖閣諸島の利用について個人に許可を与え,許可を受けた者がこれに基づいて同諸島において公然と事業活動を行うことができたという事実は,同諸島に対する日本の有効な支配を示すものです。
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2.また,第二次世界大戦前において,国又は沖縄県による尖閣諸島の現地調査等が行われていました。
3.第二次世界大戦後,尖閣諸島はサンフランシスコ平和条約第3条によって,南西諸島の一部として,米国の施政権下に置かれたため,その後1972年5月15日に尖閣諸島を含む沖縄の施政権が日本に返還されるまでは,日本が尖閣諸島に対して直接支配を及ぼすことはできませんでした。しかし,その間においても,尖閣諸島が日本の領土であって,サンフランシスコ平和条約によって米国が施政権の行使を認められていたことを除いては,いかなる外国もこれに対して権利を有しないという同諸島の法的地位は,琉球列島米国民政府及び琉球政府による有効な支配を通じて確保されていました。
4.さらに,尖閣諸島を含む沖縄の施政権が日本に返還された後について,幾つかの例を挙げれば以下のとおりです。
(1)警備・取締りの実施(例:領海内で違法操業を行う外国漁船の取締り。)。
(2)土地所有者による固定資産税の納付(民有地である久場島)。
(3)国有地としての管理(国有地である大正島,魚釣島等)。
(4)久場島及び大正島について,1972年以来,日米地位協定に基づき「日本国」における施設・区域として我が国から米国に提供。
(5)政府及び沖縄県による調査等(例:沖縄開発庁による利用開発調査(仮設へリポートの設置等)(1979年),沖縄県による漁場調査(1981年),環境庁によるアホウドリ航空調査の委託(1994年))。
結びの言葉
釣魚島は、古来中国(→中国地方を支配した国々)固有の領土であり、中国(→中華人民共和国)は釣魚島に対して争う余地のない主権を有している。1970年代、中日両国が国交正常化と『中日平和友好条約』を締結する際、両国の先代の指導者たちは両国関係の大局に目を向け、「釣魚島の問題を棚上げし、将来の解決にゆだねる」ことについて諒解と共通認識に達した。しかし、近年来、日本は釣魚島に対してたえず一方的な行動をとり、特に釣魚島に対していわゆる「国有化」を実施したことは、中国(→中華人民共和国)の主権に対する重大な侵犯であり、中日両国の先代の指導者が達成した諒解と共通認識に背くものである。これは中日関係を損なうのみならず、世界反ファシズム戦争の勝利の成果に対する否定と挑戦でもある。
中国(→中華人民共和国)は日本が歴史と国際法を尊重し、中国(→中華人民共和国)の領土主権を侵害するあらゆる行為をただちにやめるよう強く要求する。中国(→中華人民共和国)政府は、国の領土主権を防衛する決意と意志を固めており、国の主権を防衛し、領土保全を守る自信と能力を有している。
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[清国はアヘン戦争(1840〜42)]敗北時に、交易・安全保障上体制を「冊封体制」→「条約体制」と変革し、そのうえで尖閣諸島も再調査し領有権を主張すべきでした。そうすればその調査結果は近・現代に国際的に信用される文書として残ったことでしょう。明国が残したとされる多種多様で詳しい尖閣諸島関連文書をいくら詳しく再調査し提示されても、日本国が1895年1月14日に調査し決定した尖閣諸島領有権を覆すことは出来ません]
1.尖閣諸島が我が国固有の領土であることは,歴史的にも国際法上も疑いないところであり,現に我が国はこれを有効に支配しています。尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在していません。
2.このような我が国の立場は一貫しており,中国側との間で尖閣諸島について「棚上げ」や「現状維持」について合意したという事実はありません。この点は,公開されている国交正常化の際の日中首脳会談の記録からも明らかです。このような我が国の立場については,中国側にも幾度となく明確に指摘してきています。
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☆参・資☆Q9(古いものから順に記す)⇒
【参考】
日清戦争前における我が国の領土編入準備に関するその他の主要な関連事実としては,
(1)1885年9月22日及び同年11月5日付の沖縄県令の内務大臣宛上申書によれば,沖縄県は内務省の命令により,尖閣諸島の調査を行い,特に同年10月下旬には日本郵船の出雲丸をチャーターして尖閣諸島の巡視取調を実施し報告書を政府に提出しているということ,
(2)1887年の軍艦「金剛」の発着記録によれば,同艦は水路部測量班長・加藤海軍大尉を乗船させ,同年6月に那覇から先島群島(尖閣諸島方面)に向かっており,また,『日本水路誌』(1894年刊)等には1887年及び1888年の加藤大尉の実験筆記(実地調査に基づく記録)に基づくものとして魚釣島等の概況が記載されていることが挙げられる
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☆参・資☆Q8⇒
【参考:井上外務大臣から山縣内務大臣への書簡(1885年10月21日)】
「右島嶼(注:尖閣諸島)の儀は,清国国境にも接近しており,踏査を終えると大東島に比べれば,周囲も小さく見え,特に清国にはその名も付し,近時清国新聞等にも我が政府において台湾近傍清国所属の島を占領せんとする等の風説を掲載し,我が国に対して猜疑を抱き,頻に清政府の注意を促しているところでもあり,これについては,この際,公然と国標を建設する等の処置を行えば,清国の疑惑を招くだろう。実地踏査をさせ,港湾の形状並びに土地物産開拓見込の有無詳細を報告させるに止め,国標を建て開拓等に着手するは他日の機会に譲るべきだろう。」
【参考:山縣内務大臣から井上外務大臣への書簡(1885年10月9日)】
「(前略)太政官上申案
沖縄県と清国福州との間に散在せる無人島久米赤島外二島取調の儀に付,別紙(注:1885年9月22日付沖縄県令から山縣内務卿への上申書(付属書2))のとおり同県令より上申したところ,右諸島の儀は中山伝信録に記載せる島嶼と同一の如くであるが,ただ針路の方向を取りたるまでにて,別に清国所属の証跡は少しも相見え申さず,かつ名称のごときは我と彼と各その唱うるところ異にして沖縄所轄の宮古八重山等に接近したる無人の島嶼にあり,同県において実地踏査の上国標建設の義差し支えなしと考える」
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☆参・資☆Q12⇒
【参考:カイロ宣言(1943年)関連部分】
同加盟国(注:米,英,中華民国)の目的は,日本国より1914年の第一次世界大戦の開始以後に日本が奪取し又は占領した太平洋におけるすべての島を日本国からはく奪すること,並びに満州,台湾及び澎湖島のような日本国が清国人から盗取したすべての地域を中華民国に返還することにある。
【参考:ポツダム宣言第八項(1945年)】
八 「カイロ宣言」の条項は,履行せらるべく,又日本国の主権は,本州,北海道,九州及び四国並びに吾等の決定する諸小島に局限せらるべし。
【参考:サンフランシスコ平和条約第2条】
(b) 日本国は,台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
【参考:サンフランシスコ平和条約第3条】
日本国は,北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。),孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島,西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで,合衆国は,領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して,行政,立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
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【参考:沖縄返還協定第1条】
2 この協定の適用上,「琉球諸島及び大東諸島」とは,行政,立法及び司法上のすべての権力を行使する権利が日本国との平和条約第三条の規定に基づいてアメリカ合衆国に与えられたすべての領土及び領水のうち,そのような権利が千九百五十三年十二月二十四日及び千九百六十八年四月五日に日本国とアメリカ合衆国との間に署名された奄美群島に関する協定並びに南方諸島及びその他の諸島に関する協定に従つてすでに日本国に返還された部分を除いた部分をいう。
【参考:沖縄返還協定 合意された議事録】
第一条に関し,
同条2に定義する領土は,日本国との平和条約第三条の規定に基づくアメリカ合衆国の施政の下にある領土であり,千九百五十三年十二月二十五日付けの民政府布告第二十七号に指定されているとおり,次の座標の各点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域内にあるすべての島,小島,環礁及び岩礁である。
北緯二十八度東経百二十四度四十分
北緯二十四度東経百二十二度
北緯二十四度東経百三十三度
北緯二十七度東経百三十一度五十分
北緯二十七度東経百二十八度十八分
北緯二十八度東経百二十八度十八分
北緯二十八度東経百二十四度四十分
☆参・資☆Q4⇒
【参考:中国政府及び台湾当局の主張の開始の背景】
1968年秋,日本,台湾,韓国の専門家が中心となって国連アジア極東経済委員会(ECAFE:UN Economic Commission for Asia and Pacific)の協力を得て行った学術調査の結果,東シナ海に石油埋蔵の可能性ありとの指摘がなされ,尖閣諸島に対し注目が集まった。
【参考:中華民国駐長崎領事の感謝状】(仮訳)
中華民国8年冬,福建省恵安県の漁民である郭合順ら31人が,強風のため遭難し,日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島内和洋島に漂着した。
日本帝国八重山郡石垣村の玉代勢孫伴氏の熱心な救援活動により,彼らを祖国へ生還させた。救援において仁をもって進んで行ったことに深く敬服し,ここに本状をもって謝意を表す。
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中華民国駐長崎領事 馮冕
中華民国9年5月20日
【参考:1953年1月8日人民日報記事「琉球諸島における人々の米国占領反対の戦い」】(抜粋・仮訳)
「琉球諸島は,我が国(注:中国。以下同様。)の台湾東北部及び日本の九州南西部の間の海上に散在しており,尖閣諸島,先島諸島,大東諸島,沖縄諸島,大島諸島,トカラ諸島,大隈諸島の7組の島嶼からなる。それぞれが大小多くの島嶼からなり,合計50以上の名のある島嶼と400あまりの無名の小島からなり,全陸地面積は4,670平方キロである。諸島の中で最大の島は,沖縄諸島における沖縄島(すなわち大琉球島)で,面積は1211平方キロで,その次に大きいのは,大島諸島における奄美大島で,730平方キロである。琉球諸島は,1000キロにわたって連なっており,その内側は我が国の東シナ海(中国語:東海)で,外側は太平洋の公海である。」
【参考:『世界地図集』(1958年出版(1960年第二次印刷))】
1958年[領海12海里(22q)宣言をした年]に中国の地図出版社が出版した地図集。尖閣諸島を「尖閣群島」と明記し,沖縄の一部として取り扱っている。中国側は,同地図集には,「中国との国境線の部分は,抗日戦争前(すなわち台湾が日本植民地だった時代)の地図を基にしている」との注記があり,1958年発行の地図における記載のみをもって当時の中国政府が日本の尖閣諸島への支配を認めていたという根拠にはなり得ないと主張。しかしながら,中国側が指摘する注記は,原文では「本地図集の中国部分の国境線は解放前の申報(注:当時の中国の新聞)の地図を基に作成した(中文:本図集中国部分的国界線根据解放前申報地図絵制)。」とのみ記述。具体的にどの部分が解放前のものかは不明。そもそも,同地図では,台湾を「中華人民共和国」の領土として記載しており,台湾の附属島嶼であると主張する尖閣諸島に関する記述だけを台湾が日本の植民地であった時代の表記 [「尖閣群島」] で残すことは不自然。
☆参・資☆Q15⇒
【参考:サンフランシスコ講和会議におけるダレス米国代表の発言関連部分(1951年)】
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「第三条は,琉球諸島及び日本の南及び南東の諸島を取扱っています。これらの諸島は,降伏以来合衆国の単独行政権の下にあります。若干の連合国は,合衆国主権のためにこれらの諸島に対する主権を日本が放棄することを本条約に規定することを力説しました。他の諸国は,これ等の諸島は日本に完全に復帰せしめられるべきであると提議しました。連合国のこの意見の相違にも拘らず,合衆国は,最善の方法は,合衆国を施政権者とする国連信託統治制度の下にこれらの諸島を置くことを可能にし,日本に残存主権を許すことであると感じました。」
【参考:岸信介総理大臣とアイゼンハワー大統領との共同コミュニケ関連部分(1957年)】
「総理大臣は,琉球及び小笠原諸島に対する施政権の日本への返還についての日本国民の強い希望を強調した。大統領は,日本がこれらの諸島に対する潜在的主権を有するという合衆国の立場を再確認した。」
☆参・資☆Q14⇒
【参考:日中首脳会談(田中角栄総理/周恩来総理)(1972年9月27日)(日中共同宣言交渉時)】(外交記録公開済み)
(田中総理)尖閣諸島についてどう思うか?私のところに,いろいろ言ってくる人がいる。
(周総理)尖閣諸島問題については,今回は話したくない。今,これを話すのはよくない。石油が出るから,これが問題になった。石油が出なければ,台湾も米国も問題にしない。
【参考:日中首脳会談(福田赳夫総理/ケ小平副総理)(1978年10月25日)(
日中平和友好条約交渉時)】(外交記録公開済み)
(ケ副総理) (・・・思い出したような素振りで・・・)もう一点言っておきたいことがある。両国間には色々な問題がある。例えば中国では釣魚台,日本では尖閣諸島と呼んでいる問題がある。こういうことは,今回のような会談の席上に持ち出さなくてもよい問題である。園田外務大臣にも北京で述べたが,われわれの世代では知恵が足りなくて解決できないかもしれないが,次の世代は,われわれよりももっと知恵があり,この問題を解決できるだろう。この問題は大局から見ることが必要だ。(福田総理より応答はなし。)
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【参考:上記首脳会談と同日のケ小平氏記者会見(1978年10月25日)】
(記者)尖閣諸島は日本固有の領土で,先ごろのトラブルは遺憾と考えるが,副総理の見解は。
(ケ副総理)尖閣列島をわれわれは釣魚島と呼ぶ。呼び方からして違う。確かにこの問題については双方に食い違いがある。国交正常化のさい,双方はこれに触れないと約束した。今回,平和友好条約交渉のさいも同じくこの問題にふれないことで一致した。中国人の知恵からして,こういう方法しか考えられない。というのは,この問題に触れると,はっきりいえなくなる。確かに,一部の人はこういう問題を借りて中日関係に水をさしたがっている。だから両国交渉のさいは,この問題を避ける方がいいと思う。こういう問題は一時タナ上げ(棚上げ)しても構わないと思う。十年タナ上げ(棚上げ)しても構わない。われわれの世代の人間は知恵が足りない。われわれのこの話し合いはまとまらないが,次の世代はわれわれよりもっと知恵があろう。その時はみんなが受け入れられるいい解決方法を見いだせるだろう。
[参考](私からの提供資料その1):
1)、1950年の中華人民共和国外交文書に「尖閣は琉球の1部」と明記されている。
2)、この事は、尖閣諸島は「台湾の一部」と一貫して主張してきたとする中国政府の立場と矛盾する。
3)、この外交文書は中国外交史料館に収蔵されている新発見の文書である。
4)、「釣魚島」という名称は一切使われておらず「尖閣諸嶼」が使われている。
5)、「尖閣諸島を台湾に組み込むかどうか検討の必要がある」と記している。これは中国政府が、尖閣は「台湾の一部」という主張をまだ展開せず、少なくとも50年の段階で琉球の一部と考えていた証拠。
6)、中国政府が初めて尖閣諸島の領有権を公式に主張したのは1971年12月、それ以降、尖閣諸島が「古来より台湾の付属島しょ」であると繰り返している。
7)、中国大使館の揚宇報道官は「文書があったとしても中国の立場は変わらない」と述べた。
[参考](私からの提供資料その2):<1871の時点で、中国(清国)は台湾すら管理していなかった>
http://homepage3.nifty.com/yoshihito/musha-ji.htm
1871 年に台湾で 「 牡丹社事件 」 が起きた。
宮古島の船が暴風雨で遭難し台湾南部の 牡丹社に漂着し、原住民に助けを求めたところ、乗組員 66 名中 54 人が惨殺される事件が起きた。
日本政府は中国 ( 清国 ) に謝罪と賠償を求めたところ、中国政府は 「台湾は化外 ( けがい ) の地 」 として拒否した、当時の中国は台湾さえも統治能力外の地としていました。
(清国の領有支配限界が台湾の西側まで(澎湖諸島まで)で尖閣諸島は統治圏外でした)
中国の歴代王朝にとって台湾とは 化外 ( けがい ) の地、つまり
王朝の権力が及ばず、従って王の徳による感化を受けない、 統治の対象外 の野蛮人が住む所 とされてきました。
だからこそ澎湖 ( ほうこ ) 諸島と、領土としての価値が乏しい台湾を容易に交換したのでした。オランダの台湾支配は 38 年続きましたが、その後 支配者が 鄭成功 ( ていせいこう、注参照 )、清 ( しん )、日本、国民政府( 蒋介石 )と次々に交代しました。日清戦争の結果明治28 年 ( 1895 年 ) に締結された下関条約により、台湾は清朝から日本の領土になりましたが、中国側全権代表を務めた李鴻章 ( りこうしょう、1823〜1901 年 ) によれば、当時の台湾は 「 四害 」 のはびこる島でした。
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新華網日本語 2012年9月25日
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中国(→中華人民共和国)が釣魚島の主権を守るのには道理と根拠がある
『釣魚島は中国(→中国地方を支配した国々のうち釣魚島を固有と言えるほどに完ぺきな統治をした国の)固有の領土』白書は中国(→中華人民共和国)の主張を理解する助けになる